風俗営業許可は飲食店営業許可だけ取っておけばいいの?

お役立ちコラム

飲食店の開業にあたり他に出さなければいけない届出許可があります。今回はそのあたりをまとめて表にしました。

許認可届出の種類

飲食店許認可届出基本形

許可届出内容届出先対象
飲食店営業許可保健所全店
食品衛生責任者の設置保健所飲食は全店と思ってよい。(一部例外有り)
講習会で資格取得可

 +

防火対象物使用開始届消防署飲食店は全店と思ってよい

 

食品衛生責任者の設置を設置しなければ飲食店営業許可は下りません。また許可後消防に防火対象物使用開始届を出します。これが基本形になります。

 

+収容人数30~

防火管理者選任届消防署飲食店は収容人員30~
防火管理に係る消防計画の届消防署

収容人数によりますが一部面積や設備に応じて算出される。

 

+社交飲食店(接待)

風俗営業許可(1号)警察署接待あり。深夜0時まで

イメージしやすいのはスナック等のホステスさんがいるお店。

接待行為のあるお店という事ですがこの接待行為にはある程度の基準があります。

 

+低照度飲食店

風俗営業許可(2号)警察署薄暗い。深夜0時まで

雰囲気のあるバーといったイメージです。

接待はありません。

 

+深夜酒類提供飲食店

深夜酒類提供飲食店届警察署深夜0時~6時まで

主食の提供はない。

 

まとめ

事前相談~書類の作成~許可取得

ここまでは行政書士が大きく関与できる部分です。

ご自身で申請するか行政書士に依頼するか、どちらもメリットデメリットがあります。

 

ご覧いただきありがとうございました。

行政書士をうまく使ってください。