サポートアップ行政書士事務所では一緒に歩くような対応をめざしています。
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一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送業
貨物自動車を用いて運送事業を行うには貨物自動車運送業許可の取得が必要です。俗にいう緑ナンバーのトラックで有償で運送する仕事です。許可要件①車両台数5台以上軽自動車除除く②必要な施設営業所休憩所駐車場使用権原の証明が必要駐車場は台数分+余白③...
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