新着

新着記事

Q.身寄りがいないです。どうしたらいいでしょうか?
A.おひとりの方でも、不安を軽くする方法があります。身寄りがいない場合でも、次のような制度や契約を組み合わせることで、老後の不安を軽減できます。考えられる主な方法利用制度内容できること任意後見契約判断能力が低下したとき、財産管理・手続きの代...
Q.遺言を自分で作りたい。
A. 可能ですが、遺言の効力が有効になっていない内容になっていることもあります。専門家による作成が確実です。 遺言は本人の意向が第一になります。特に推定相続人(ご家族と思ってください)に利害がある場合、ご家族間で利害の引っ張り合いがある場合...
Q. 契約書は自分で作ってもいいですか?
A. 可能ですが、法的効果が弱かったり、後見開始後に使えない内容になっていることも多く見られます。任意後見・死後事務委任は法形式が重要なため、専門家による作成が確実です。  もどる
Q. 財産管理委任契約では、どんなことを任せられますか?
A. 日常的な事務の支援が中心です。通帳・支払い管理契約の更新手続き行政手続きのサポートただし、預貯金の引き出しや投資判断など「代理権に含まれない行為」は、契約内容を明確に定める必要があります。 財産管理については、ご自身の財産を預けてしま...
Q. 死亡届の提出も行政書士に頼めますか?
A. いいえ。死亡届は法律上「届出義務者」が出すもので、行政書士が代行することはできません。ただし、届出に必要な書類の準備や段取りについての助言は可能です。 通常の死後事務委任→出せない任意後見受任者→出せる通常の死後事務委任では出来ない。...