終活分野に関係ある公正証書

コラム

公正証書とは

公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
   公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有しております。このように公正証書は、極めて強力な証拠力を有しております。
   また、金銭消費貸借契約等の金銭の支払を目的とする債務についての公正証書に、①一定額の金銭の支払についての合意と、②債務者が金銭の支払をしないときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合には、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。この強制執行力をすることができる公正証書のことを「執行証書」といいます。
   上記のように、公正証書は、皆様の大切な権利の保全とその迅速な実現のために、非常に大きな役割を果たしております。

日本公証人連合会サイトより抜粋

ちょっと長いので以下に要約を

公正証書とは

公証人(公務員)が私人(個人や法人)の嘱託により作成する公文書。

公正証書は、偽造されていません。証拠能力もあります。という事です。

金銭消費貸借契約などの金銭債務に関する公正証書には、①支払合意と②未払い時の即時強制執行の陳述が含まれる場合、(一回でも払わなかったら全部払っていただきます↔はい。同意しますという条項がイメージやすいかもしれないですね)裁判を経ずに強制執行が可能となります

公正証書は権利保全と迅速な債権回収に役立つ重要な文書です。

というように公正証書は本人の意思間違いないです。ということを高度に担保してくれるものです。

 

どんなことを残しておけるの?

ここでは、終活分野に関係のある公正証書を取り上げます。

遺言遺言形式は大きく3種類公正証書遺言が信頼性が高い
遺産分割協議
任意後見契約公正証書でなければ有効になしえない
事実実験尊厳死宣言公正証書がこの分野
信託契契約必須ではないが推奨

大まかにこのような事柄になります。また信託契約は公正証書でなくとも作成できますが、公正証書で作成することを強く勧めます。理由は銀行に信託口座を開設する際に求められる場合がある事とやはり途中でのトラブルが多々予想されるためです。

 

費用

大きく分けて3種類に分けられます。

・公証役場の手数料①→基準が決まっています。概ね、目的とされる価額と作成枚数。

また出張が必要な場合は別途加算、旅費、日当が必要になります。

・書類の草案作成料→依頼を受けて相談、調査、原案を実施したものへの報酬(ここでは行政書士への報酬と思ってください)

・証人への費用→有効に作成するために証人が必要な場合があります。一定の範囲で証人になれない者がいます。その為依頼して証人になってもらう場合に費用が掛かります。

 


公証役場への手数料はその価額、枚数や不動産の個数または内容によりなど細かく決まっています。

上記の①公証役場の手数料を遺言の一例で示すと、

・財産の価額500万円なら公正証書13000+遺言加算13000

・財産の価額1億円なら49000~(1人で相続か2人で相続かで違いがあります)+遺言加算13000

・公正証書原本を紙に出力した場合の枚数が3枚を超える場合には、超える1枚当たり300円の手数料が加算

・従来の正本に相当するもの及び謄本に相当するものを電子データで発行する場合の手数料は、各1通当たり2500円

・これを書面で発行する場合の手数料は、発行された書面の枚数に1枚当たり300円

・遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、手数料額に、50 %加算されることがある

・公証人の出張により遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当(1日2万円。ただし4時間以内の場合1万円)と、現地までの交通費

その為、相談時にヒアリングを行い大まかな金額を算出してから実行することになります。

ヒアリングここ大事です。

 

まとめ

・確実な遺言は公正証書

・任意後見は公正証書必須

・合計費用はヒアリングが大事

強い力がありますが、それなりに費用も掛かるのが公正証書です。そのためスタート時に何でも相談していただくことが肝要です。

必須な場合を除き、他の制度を利用できる場合もあります。(例えば法務局が遺言書を保管してくれる。なんていうのもあります)

悩んだときはお問い合わせください。