一般建設業許可申請

建設業許可関係

建設設業とは、どのような名義であっても(個人↔法人、元請↔下請)建設業法に規定する建設工事の完成を請け負う業種になります。

建設業許可のいらない規模

軽微な建設工事しか行わない業者は、許可取得の例外があります。

軽微な建設工事とは
・建築一式工事:工事1件の請負代金が1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外:工事1件の請負代金が500万円未満の工事

未満:その数字は含みません。

1.500未満なら1.500ピッタリなら許可が必要です。

新規許可要件

人的要件経営業務管理責任者の設置
営業所技術者(専任技術者)の設置
社会保険加入が必要
誠実性請負契約に誠実性を有している事
財産的基礎財産的基礎を有している事
又は金銭的信用を有している事
欠格要件該当しない事

 

各要件解説

人的要件

経営業務管理責任者の設置:(重要)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者の設置が必要です。

判断基準はいくつかありますが、『建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。』が一番多いパターンであると思います。

営業所技術者(専任技術者)の設置:(重要)非常に細かく規定が決まっています。概ね、学歴+経験年数若しくは経験年数で決められています。またこれに国家資格も関係します。

 

社会保険

適正な社会保険の加入が必要です。健康保険、厚生年金、雇用保険などです。

 

誠実性

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。

 

財産的基礎

自己資本や資金調達能力に規定があります。

 

欠格要件

よくある欠格要件です。

破産者だったり暴力団だったりは許可されません。

役員であっても同様です。

項目が12項目あります。その為最初のヒアリングが重要です。刑法関係は審査時に調査されます。 

 

必要な期間

思った以上に時間がかかります。すんなり進むことはなく要件を満たすための書類の収集から許可までは時間がかかります。

 

⑩その他の注意

各種要件を満たす書類は多岐に渡り、過去の請求書だったり、過去の契約書だったり、記録や証明書が必要な場合が多々あります。

許可の有効期間は5年です。

 

その他関係する許認可のご紹介

・産業廃棄物収集運搬業:元請から下請けが廃棄物の運搬を依頼される場合(許可の必要ない場合もあります)

・一般貨物自動車運送業:例として土木業者がダンプで土砂の運搬や排雪など行う場合

・宅地建物取引業:例として建設業者が建売住宅などを販売する

・建築士事務所登録:例として建築業者が設計も行う場合

・電気工事業登録

・解体工事業登録

などがあります。合わせてご検討ください。