廃棄物処理に係る許認可は多岐に制度も複雑で、用語や定義もわかりにくいです。ここでは全体を見渡せる様に用語や流れを解説します
産廃とは
産業廃棄物法で定めた20種類のこと
事業活動に伴って生じた廃棄物20種類
| 事業内容で判断 | 安定型の廃棄物 | ||
| 1 | 燃え殻 | ||
| 2 | 汚泥 | ||
| 3 | 廃油 | ||
| 4 | 廃酸 | ||
| 5 | 廃アルカリ | ||
| 6 | 廃プラスチック類 | 〇 | |
| 7 | 紙屑 | ||
| 8 | 木屑 | ||
| 9 | 繊維屑 | ||
| 10 | 動植物性残さ | ||
| 11 | 動物系固形不要物 | ||
| 12 | ゴム屑 | 〇 | |
| 13 | 金属屑 | 〇 | |
| 14 | ガラスくず コンクリート屑 及び陶磁器屑 | 〇 | |
| 15 | 鉱さい | ||
| 16 | がれき類類 | 〇 | |
| 17 | 動物のふん尿 | ||
| 18 | 動物の死体 | ||
| 19 | ばいじん | ||
| 20 | 13号廃棄物 |
事業内容で判断する7種類
文字にすると、特定の事業活動で生じたもののみを産業廃棄物とします。という事です。
どんな会社でも事務作業はあります。事務所から紙ごみは出ます。これ産業廃棄物でしょうか?事業活動だよな???などと思うかもしれません。
具体例:お茶の飲料工場から出た茶殻→産業廃棄物・オフィスの給湯室から出たティーバッグは?→事業系一般廃棄物といった感じです。
またよく印刷屋さんが例として取り上げられる事も多いです。
印刷工場の紙屑→産業廃棄物・オフィスのコピーミスした紙ごみ→事業系一般廃棄物
となります。
特別管理産業廃棄物
上記の20種類の中から特に危険な物(爆発性や毒性、感染性)のある者を定めています。
| 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) | ||
| 廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 | ||
| 廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ | ||
| 感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの | ||
| 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | |
| PCB汚染物 | PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類 | ||
| PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの | ||
| 廃水銀等 | ①特定の施設において生じた廃水銀等 ②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 | ||
| 指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 | ||
| 鉱さい | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの | ||
| 廃石綿等 | 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの | ||
| 燃え殻 | 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの | ||
| ばいじん | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ | ||
| 廃油 | 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの★ | ||
| 汚泥、廃酸又は廃アルカリ | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの | ||
この特別管理産業廃棄物の取り扱いは主に排出事業者に一定の義務を課すための取り決めになります。より一層違法な処理に対する規制が強化されているとお考え下さい。
有価物
有価物は廃棄物にはなりません。
廃棄物か有価物かの判断はとても重要です。それは廃棄物処理法が適用されるか否かに関わるためです。
しかしながら法律では明確に基準が示されてはいません。各種の指標を総合的に勘案して判断されます。
守備範囲

この図の②の部分の許認可が最も多い許認可の取得事項になります。
全体の立て付け(重要)
①産業廃棄物排出事業者
産業廃棄物は事業者が事業活動に伴って生じた廃棄物(20種類に分類)
排出事業者が最終的な処分までの責任を負っています。運搬、処分と違法性があってはならず適法性が求められます。(上の特別管理産業廃棄物にはより一層の管理が求められています)
この排出業者が直接処理施設に搬入する場合、産業廃棄物収集運搬業許可は不要になります。
②産業廃棄物収集運搬業
主に許認可の取得の多い部分です。大きく2種類に分類されます。
A:収集運搬のみを行う事業者
B:収集後一度積み替え保管を行う事業者:これは廃棄物の中から分別により有価物を取り出したり、混載してある廃棄物を処理のために分別する形態になります。積み替え保管場所に係る要件があります。
許認可の対象として家庭ごみの収集運搬を対象にしていません。→家庭ごみは一般廃棄物
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集または運搬を業として行う者はこの限りではない→許可不要となる例外です。
*専ら物とは:再生利用の目的となる産業廃棄物=古紙、鉄くず、空き瓶などが該当します。
③産業廃棄物処分業
大きく2種類に分類されます。
A:中間処理:わかりやすいのは焼却場ですね。主に減量、無害化を目的に行われます。産廃といわれるとイメージする廃棄物処理場のほかにも様々な産業廃棄物の処理施設があります。
B:最終処分:埋め立てなどになります。
このAとBの間の収集運搬も②の収集運搬事業者の守備範囲となります。
許認可の難易度としてはこの③が高く、困難な場合が多いです。施設要件もあり、ほかにも関係する法律が多岐にわたります。さらに地域住民の合意形成という難問も控えています。
まとめ
・産業廃棄物は定義が決まっています。
・場合によっては許可のいらない場合があります。
・一番多いのが収集運搬業許可
収集運搬業は積み替え保管がある場合と無い場合とある。(ある場合は施設要件あり)
・処分業はハードルが高い
移譲全体像をつかんでいただけたでしょうか?
この許可の趣旨は規制をすることで、安全に処理し、それによって環境や健康を守ることにあります。
