行政書士が出来るサポート内容

私たちから提案できるサポートのことについてです。

先ずは依頼者十分に判断力があるときに出来る事をまとめました。

ある意味、この時期が最重要になります。

人生観のこと

今の時代は医療の他すべてが高度に提供され、又は法律化され意図しない形になってしまうことがあります。その為に気持ちを表しておくことが大事です。

尊厳死宣言公正証書

尊厳死宣言というと大げさな感じがすると思いますが、平易に言いますと、

・延命治療をしない、又は終末期の痛みを和らげるためのケアを優先することによって、患者が苦痛を軽減し、自分らしい最期を迎えることを目的として意思表示をしておく事です。

法律的に絶対確実なことではありませんが医療の現場で医師の尊厳死に対する考えは9割ほど容認されているというデーターもあります。

医師に確実に伝えるために公正証書の必要性が条件です。

🩺 尊厳死宣言公正証書 とは
「尊厳死宣言公正証書」は、ご自身が将来、病気や老衰などで治療によって回復の見込みがなくなり、延命治療だけが残されたような末期状態になったときに、「ただ命を延ばすためだけの延命措置は受けたくない」「苦痛をやわらげる処置を優先してほしい」など“...

 

遺言

大まかに3種類の遺言があります。

『いごん』もしくは『ゆいごん』と読む方もいらっしゃいますがどちらでも問題はありません。

① 公正証書遺言、② 自筆証書遺言、③ 秘密証書遺言の3種類があります。

内容は、

・財産のこと

・後に残る配偶者のこと

・後に残る家族のこと

です。

 一見必要なさそうな場合でも残しておくことが争いを事前に防ぐ秘訣です。

その際、何を重視するかで他の専門家の意見を求めなければならない場合があります。

遺言書
遺言書に定めておける事項と遺言の方式3種類の比較

 

実務行動的サポート

見守り依頼又は見守り契約

委任契約(依頼者から正式に依頼を受ける。)により定期的に様子を見に伺う事。ということがその業務の簡単な説明です。

依頼者が本人さんの場合とご親族さんの場合とあります。遠方のお子様が気にかけて定期的な見守りを依頼してくることもあります。見守りの結果次の手立てが必要であれば依頼者へ報告。事前に決め事があればその実施、新たな提案など行うことが出来ます。

高齢者見守りサービス
― 安心できる暮らしを、そっと支えるサポート ―年齢を重ねると、体調や生活環境のちょっとした変化が気になることがあります。「何か困っていないだろうか」「ひとりの時間が長くて少し心配」そんなお気持ちを、行政書士としてしっかり受け止め、日常生活...

 

見守り+事実サポート

上記の見守りサービスに訪問時若しくは都度連絡を頂くことで生活全般のサポートを行うことが出来ます。

契約内容を工夫することで、簡単に言うと御用聞きが出来ます。(市役所についてきて。○○買ってきて)といった生活の困りごとを解決できます。

内容的には相当広範囲なことまで可能です。

 

不在不動産の管理

本人さんが何らかの理由により不在となってしまった家屋。(高齢者施設に入居した・遠方の両親が亡くなった。など)

これを本人さんや相続人さんの依頼により定期的に訪問し状況の確認、報告、必要な手配など行うことが出来ます。人に対してではなく住宅不動産に対して見守り+事実サポートしているイメージです。

当地は北海道ですので特に冬季の管理をしなかった場合一冬で大きな変化が出る場合があります。

空き家・空室のための財産管理サービス
― ご本人・ご家族に代わり、大切な自宅と財産を見守ります ―高齢となり、ご自宅が空き家になったり、入院や施設入居で一時的に住まなくなることがあります。その期間、家の管理や郵便物、近隣対応などを放置すると、建物の劣化やトラブルにつながることが...

 

各種の制度を利用するためのサポート

軽めのものからご紹介しましょう

ペットのこと(ペット信託)を決めておく

家族同然のペットのことが心配という方は多いです。いざというときにそれを解決すのがペット信託

信託は概念が理解しにくいですが、ご本人がペットの世話ができなくなったときに有効となる契約です。

準備中

 

家族に財産管理を頼む(家族への信託)

今度は本人さんです。財産の管理を家族のどなたかに頼んでおく事です。

準備中

 

見守り+任意後見契約

判断力がある時期に締結し、後見が必要になったときに後見が開始される契約です。後見が開始といってもわかりにくいですね。

判断能力の低下がみられる場合に家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し任意後見監督人が選任されれば後見が始まります。

任意後見契約があることで、おひとり様や、身近に親族がいない方でも任意後見の契約者(任意後見受任者と言います)が後見の申立が出来それにより認知機能の低下による各種の不利益を回避しやすくなります。

この場合書面上の要件があります。また内容が財産管理から法律行為の代理など広範囲にわたりますので、別途そのあたりも含めて詳しく解説いたします。

任意後見とは
任意後見とは「将来、判断能力が衰えたときの不安をちょっとでも軽くしておきたい」――そんな思いにこたえる制度が、任意後見制度です。ご本人が元気なうちに、信頼できる人に「将来こうしてほしい」ということを事前にお願いしておくことで、いざという時の...

 

その後のこと

お亡くなりになった後のこと、、、、残った財産、残った家族、お葬式、遺産相続、お墓のこと・・・これらを避けては通れません。

死後事務委任契約

実は遺言には法律的な効力のある内容は限られています。死後事務委任は概ね相続以外の事となります。

相続分の指定などの財産の相続や贈与(遺言による贈与、遺贈といいます)に関する事や遺言執行者の指定などの身分関係に関する事項など限られています。その為遺言にはその他の事柄を記載しても法律的な拘束力はありません。

例えばペットは世話を子どものAに依頼する。としてもそれは拘束力をもちません。

その為後に残る多くの手続きなどを行うのには死後事務委任契約が必要です。

葬儀、お墓の管理、行政への届出、賃貸住居の明け渡し、関係者への連絡、医療費や施設利用料の清算、ネットアカウントの管理など多岐にわたり、希望に合わせて細かく決めることができます。

死後事務委任とは
「自分が亡くなったあとの手続きを、信頼できる人に任せておきたい」――そんな想いに応えるのが、死後事務(死後事務委任)です。葬儀・役所手続き・遺品整理など、人生の終わりの後に発生するさまざまな手続きや作業を、あらかじめ準備しておくことで、残さ...

 

遺言執行者の指定

遺言執行者は遺言にのっとってそれを実現する者になります。

準備中

以下製作中