行政書士が出来るサポート内容

私たちから提案できるサポートのことについてです。

①の十分に判断力があるときに出来る事をまとめました。

青まるのところが自由に自分のことを決められる時期です。

決めておけばもしもの時に、その意思を尊重できますし、判断力や体力を保ったまま最後を迎えられれば最後まで自由です。

①、②、③の各段階を意識して記事をご覧ください。

人生観のこと

今の時代はすべてが高度に提供され、又は法律化され意図しない形になってしまうことがあります。その為に気持ちを表しておくことが大事です。

尊厳死宣言公正証書

尊厳死宣言というと大げさな感じがすると思いますが、平易に言いますと、

・延命治療をしない、又は終末期の痛みを和らげるためのケアを優先することによって、患者が苦痛を軽減し、自分らしい最期を迎えることを目的として意思表示をしておく事です。

法律的に絶対確実なことではありませんが医療の現場で医師の尊厳死に対する考えは9割ほど容認されているというデーターもあります。

医師に確実に伝えるために公正証書の必要性が条件です。

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遺言

大まかに3種類の遺言があります。

『いごん』もしくは『ゆいごん』と読む方もいらっしゃいますがどちらでも問題はありません。

① 公正証書遺言、② 自筆証書遺言、③ 秘密証書遺言の3種類があります。

内容は、

・財産のこと

・後に残る配偶者のこと

・後に残る家族のこと

です。

 一見必要なさそうな場合でも残しておくことが争いを事前に防ぐ秘訣です。

その際、何を重視するかで他の専門家の意見を求めなければならない場合があります。

遺言書
遺言書に定めておける事項と遺言の方式3種類の比較

 

実務行動的サポート

見守り依頼又は見守り契約

委任契約(依頼者から正式に依頼を受ける。)により定期的に様子を見に伺う事。ということがその業務の簡単な説明です。

依頼者が本人さんの場合とご親族さんの場合とあります。遠方のお子様が気にかけて定期的な見守りを依頼してくることもあります。見守りの結果次の手立てが必要であれば依頼者へ報告。事前に決め事があればその実施、新たな提案など行うことが出来ます。

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見守り+事実サポート

見守りで訪問時若しくは都度連絡を頂くことで生活全般のサポートを行うことが出来ます。

契約内容を工夫することで、簡単に言うと御用聞きが出来ます。(市役所についてきて。○○買ってきて)といった生活の困りごとを解決できます。

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不在不動産の管理

本人さんが何らかの理由により不在となってしまった家屋。(高齢者施設に入居した・遠方の両親が亡くなった。など)

これを本人さんや相続人さんの依頼により定期的に訪問し状況の確認、報告、必要な手配など行うことが出来ます。人に対してではなく住宅不動産に対して見守り+事実サポートしているイメージです。

当地は北海道ですので特に冬季の管理をしなかった場合一冬で大きな変化が出る場合があります。

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各種の制度を利用するためのサポート

軽めのものからご紹介しましょう

ペットのこと(ペット信託)を決めておく

家族同然のペットのことが心配という方は多いです。いざというときにそれを解決すのがペット信託

信託は概念が理解しにくいので別途解説しますね。とにかくご本人がペットの世話ができなくなったときに有効となる契約です。

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家族に財産管理を頼む(家族への信託)

今度は本人さんです。財産の管理を家族のどなたかに頼んでおく事です。

少し概念がわかりにくいので後程解説いたします。

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任意後見契約

①期間に締結し、後見が必要になったとき②の時期に後見が開始される契約です。後見が開始といってもわかりにくいですね。

判断能力の低下がみられる場合に家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し任意後見監督人が選任されれば後見が始まります。

この場合書面上の要件があります。また内容が財産管理から法律行為の代理など広範囲にわたりますので、別途そのあたりも含めて詳しく解説いたします。

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その後のこと

お亡くなりになった後のこと、、、、残った財産、残った家族、お葬式、遺産相続、お墓のこと・・・これらを避けては通れません。

死後事務委任契約

実は遺言には法律的な効力のある内容は限られています。死後事務委任は概ね相続以外の事となります。

相続分の指定などの財産の相続や贈与(遺言による贈与、遺贈といいます)に関する事や遺言執行者の指定などの身分関係に関する事項など限られています。その為遺言にはその他の事柄を記載しても法律的な拘束力はありません。

例えばペットは世話を子どものAに依頼する。としてもそれは拘束力をもちません。

その為後に残る多くの手続きなどを行うのには死後事務委任契約が必要です。

葬儀、お墓の管理、行政への届出、賃貸住居の明け渡し、関係者への連絡、医療費や施設利用料の清算、ネットアカウントの管理など多岐にわたり、希望に合わせて細かく決めることができます。

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遺言執行者の指定

遺言執行者は遺言にのっとってそれを実現する者になります。

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