一般貨物自動車運送業

運送業関係

貨物自動車を用いて運送事業を行うには貨物自動車運送業許可の取得が必要です。

俗にいう緑ナンバーのトラックで有償で運送する仕事です。

許可要件

車両台数5台以上軽自動車除除く
必要な施設営業所
休憩所
駐車場
使用権原の証明が必要
駐車場は台数分+余白
必要な人員6名以上~兼任できる管理者もあり。車両台数分+1名必要
必要な管理者運行管理者
整備管理者
資格上の要件あり
加入義務社会保険
車両の任意保険
健康保険、年金、雇用、労災
車両の任意保険(対人対物)
必要資金1年分2回にわたり残高証明でチェック
必要な試験法令試験隔月奇数月に実施
登録免許税¥120.000行政機関に支払う。

許可に必要な期間概ね3~4か月

 

各要件解説

①車両台数

5台~になります。これは軽自動車は除きます。軽自動車の運送事業は届け出になります。別の許認可になっています。

実際に車検に通る状態の車両が必要です。

新車、中古、ローン、リースどうするかで必要資金が変わってきます。

 

②必要施設

営業所、休憩所、駐車場これが必要とされています。

休憩所は駐車場と事務所のどちらに設置してもいいですが、駐車場と営業所の間は距離の規制があります。極端に離れていたらNGです。

 

③必要人員

申請時には確保できていなくても申請はできますが、許可証交付後に確保しなければ営業開始はできません。

ドライバーは車両台数分(最小5名)

そのほか管理者系で1名は必ず必要です。

兼任できる部分もありますが最低6名からとなります。

 

④必要な管理者

運行管理者:こちらは有資格者が必要です。

整備管理者:自動車整備の有資格者 か 2年以上の整備経験+整備管理者選任前研修の受講者

 

⑤加入義務

人数分の社会保険、台数分の車両の任意保険

これも1年分の費用が必要資金に加わります。

 

⑥必要資金

現預金での残高証明が必要になります。1年分の必要資金以上あることが必要になります。

2回提出する必要があります(同じものを2回提出ではなく、2回目は行政の指定する日付のものが必要)2回目まで資金をキープすることが必要になります。

 

⑦必要な試験

これに驚く方もいらっしゃいますが試験があります。

30問出題の8割正解が合格ラインです。基本的に落とす試験ではありませんが、ある程度の練習が必要です。

 

⑧登録免許税

許可を受ける際に行政に支払う手数料です。

支払いの明細の提出が必要です。

 

必要な期間

概ね3~4か月です。

特に⑦の試験は奇数月にしか行われません。受けられるのは基本では申請した翌月以降に受験の通知が来ます。翌月が偶数月だと受験はさらにその翌月になります。

 

⑩その他の注意

・施設が賃貸の場合は所有者の使用承諾書が必要になります。遠方だと時間がかかる事が多いのでご注意ください。

また事務所等賃貸する場合にも契約書の名目により不許可になる場合があります。そのため最初に行政書士にご相談されることをお勧めいたします。

 

許可後1年たっても開始しない場合許可取り消しとなります。

 

費用

未確定
一般貨物自動車運送事業許可¥500.000(¥250.000)
登録免許税¥120.000
実費負担(登記簿等取得費用)¥700~¥5.000
消費税¥50.000
合計¥670.000(¥275.000)¥700~¥5.000

*()内着手金 前払いでお願いいたします。