遺言なんて大げさな、、、なんて思っていると残された人が大変なことになると言う事例をご紹介します。
ご夫婦二人でお子さんはいません。と言う場合
これが、遺言いらないな。と思ってしまうパターンの筆頭です。
子供はいないから争いになることはないし、どっちかが先に亡くなったら相手が相続するだけだもんな。と思ってしまいます。
ちょっと待ってくださいよ。と言うお話
実際の例で・・・
夫のA夫さんには妻のB子さんがいます。お住まいは持ち家でA夫さんの名義です。お子さんはいません。預貯金はあまりなく年金で細々と暮らしています。
A夫さんは、うちは子供もいないし、自分が死んでも妻が家を相続するから問題ないとばかりに遺言の事は考えもしませんでした。
A夫のご両親も他界しています。妻に親の介護等の負担の心配もありません。
ある日、A夫さんは自宅で倒れてしまいます。緊急搬送されましたが、残念ながら亡くなってしまいました。
妻のB子さんは失意の中、気丈に喪主を務め葬儀を取り仕切りました。
葬儀終了後に親戚からこんな話が・・・
親戚とはA夫の弟C雄です。兄の相続の事なんだけど、私にも相続する権利があるはずなんだけど、どうなってます?と・・
妻であるB子さんは言葉に詰まってしまいました。
法定相続分は?
この場合、相続人は妻と、兄弟が一人の場合、妻3/4、被相続人の兄弟1/4となります。
遺産分割協議で妻に全部相続させる同意が出来ればいいですが、そうでない場合、住宅が共有になったり、住宅の売却を求められたり、持ち分の買取りを要求されたりといったことが起きる可能性があります。
また被相続人の兄弟が疎遠な場合連絡がつかないと言ったこともあり得ますので注意が必要です。
さて、被相続人(A夫)には兄弟がいたが亡くなってるので心配いらないな。なんて思っているとそうではない場合があります。それはその兄弟に子がいた場合その子に相続権があるからです。
いずれにしろ、疎遠な場合に実子の存在をはっきり認識していない場合がありB子さんの知らない相続人が出てくる可能性があります。
妻の他に相続人がいる場合、何につけ、他の相続人の印鑑証明や同意が必要になります。例えば預貯金、不動産などの手続きです。疎遠な場合非常に面倒になります。
解決策は
一番簡単というか解決策はこれしかありません。遺言を残す事。
一定範囲の相続人には遺言により相続なしとされても遺留分請求の権利がありますが、被相続人の兄弟には遺留分請求の権利はありません。
その為遺言で妻に全部相続させるとすれば兄弟に割合が発生するリスクを排除できます。
遺言者の有する一切の財産を、遺言者の○○B 子(昭和○年○月○日生)に相続させる。
基本的にはたったこれだけの文章で解決できますがこれを有効に残す事が必要になります。
行政書士としては、確実性を重視します。その為先ずは公正証書遺言をお勧めしたいと思います。
ご覧いただきありがとうございます。今回はここまで。一見簡単な事例でも注意する点があると言うお話でした。