終活・任意後見・死後事務委任・財産管理に関するよくある質問(FAQ)

終活や任意後見、死後事務委任、財産管理は、「老後の安心」のために多くの方からご相談をいただく分野です。しかし初めて耳にする言葉も多く、「何をすればいいのか」「どこまで依頼できるのか」と不安を感じる方も多くいらっしゃいます。

ここでは、当事務所に寄せられる代表的なご質問をまとめました。
迷った時の目安として、ぜひご参考ください。

 


 

Q. 終活って何から始めればいいですか?
A. まずは「自分が気になっていること」を明確にすることから始めます。財産のこと、家族への想い、介護や医療の希望、死後の手続きなど、優先順位をご一緒に整理していきます。無理に全部整える必要はありません。  簡単に出来る事、お金を掛けずに出来...
Q. まだ元気で困っていないです。終活の意味はありますか?
A. 意義は大きいです。と言うよりも判断力があるときでなければ決めることが出来ません。 判断能力がしっかりしている今だからこそ、自分の希望を丁寧に形にできます。問題が起きてからだと、選べる制度が限られてしまいます。  当事務所からのひとこと...
Q. 任意後見と法定後見はどう違うのですか?
A. 任意後見は「元気なうちに自分で後見人を決めておく制度」、法定後見は「判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ制度」です。自分で選びたい方は任意後見が向いています。法定後見は裁判所の選任した後見人を裁判所が監督します。任意後見は本...
Q. 任意後見契約を結ぶと、すぐに後見人が活動を始めるのですか?
A. いいえ。判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから開始されます。それまでは「見守り契約」などでサポートを行うのが一般的です。 もどる
Q. 死後事務委任契約ではどんなことが頼めますか?
A. 主に次の内容が含まれます:役所への届出病院・施設の退去手続き葬儀・埋葬、納骨の手続き賃貸物件の引き渡し残置物の処理公共料金の精算 お住まいが賃貸だった場合、賃借権は相続の対象になります。様々な事例がありますが、相続人がだれも住まない場...
Q. 死亡届の提出も行政書士に頼めますか?
A. いいえ。死亡届は法律上「届出義務者」が出すもので、行政書士が代行することはできません。ただし、届出に必要な書類の準備や段取りについての助言は可能です。 通常の死後事務委任→出せない任意後見受任者→出せる通常の死後事務委任では出来ない。...
Q. 財産管理委任契約では、どんなことを任せられますか?
A. 日常的な事務の支援が中心です。通帳・支払い管理契約の更新手続き行政手続きのサポートただし、預貯金の引き出しや投資判断など「代理権に含まれない行為」は、契約内容を明確に定める必要があります。 財産管理については、ご自身の財産を預けてしま...
Q. 契約書は自分で作ってもいいですか?
A. 可能ですが、法的効果が弱かったり、後見開始後に使えない内容になっていることも多く見られます。任意後見・死後事務委任は法形式が重要なため、専門家による作成が確実です。  もどる
Q.遺言を自分で作りたい。
A. 可能ですが、遺言の効力が有効になっていない内容になっていることもあります。専門家による作成が確実です。 遺言は本人の意向が第一になります。特に推定相続人(ご家族と思ってください)に利害がある場合、ご家族間で利害の引っ張り合いがある場合...
Q.身寄りがいないです。どうしたらいいでしょうか?
A.おひとりの方でも、不安を軽くする方法があります。身寄りがいない場合でも、次のような制度や契約を組み合わせることで、老後の不安を軽減できます。考えられる主な方法利用制度内容できること任意後見契約判断能力が低下したとき、財産管理・手続きの代...