下の記事では行政書士が出来ない事について解説しています。
出来ない事は分かったけどさ
じゃあ行政書士に依頼するメリットってどんな事?
行政書士に依頼するメリット
守備範囲の広さ
高齢化による社会問題を語る上でどうしても依頼者が聞きたくない話をしなければならない場面があります。それがこの部分だと思ってください。
大きく分けて高齢化問題の対処法には公的な物と私的な物に分かれます。
現状では、この二つで公的な物を全く切り離すことは出来ないのが現実です。
主部範囲の広さと関われることの内容の範囲が大きな特徴となります。
公的なかかわり方
公的な物は主に社会保障に関する事ともう一つ、なんの方策も持たずに御自身が判断能力を失ってしまった場合に社会保障や福祉を入り口としてご自身の権利を守るために保護される場合です。
特に後者は 依頼者(便宜上、依頼者と表現します)が内心思っていた事があっても意思表示をしていなかった場合に保護(ここも便宜上保護と表現します。生活保護とは違う意味で権利を法律で保護されている状態という意味と思ってください)されると御自身の意思を実現するのが難しくなる場合があります。(判断力の程度により違いがあり、意思表示が有効な段階もあります。)
これを非常にくだけた表現で言うと、小回りが利かない、融通が利かないとなるでしょうか。
法律で決められていますので法律が厳格に適用されます。
私的なかかわり方
仕事の依頼を受けることにより広範囲で長期間のかかわりを提供することが出来ます。
イメージとしては不安、心配はあるけどまだ大丈夫です。と言う状態から最後の事務まで関わることが出来ます。
契約で行いますので法律上問題がない限りかなり自由度の高い内容で関わることが出来ます。
行政書士としての立場の他、依頼者を委任者、当方を受任者と考え事務管理(住宅の管理等)も幅広く受けることが出来ます。
様々なパターンがあり人の数だけ事例が有る事になります。
行政書士としてはまず、意思表示を出来なくなったときに備え、意思表示やどうするかを決めておく事をお勧めいたします。
費用面でのメリット
総合的に長期間にわたり関わる事の多い行政書士ですが、総じて費用は安めと言えるでしょう。
とは言ってもお金を払う依頼者様からしたら安いとは言えない費用かもしれません。
ただ、前記事(出来ない事)でも触れましたが余計なリベート代等不明瞭な報酬が発生したりすることはなく法律上必要に応じて専門の士業に依頼した場合その部分の金額は正当な物であると言えます。
利害関係のない他人であること
様々な事を頼むとき、例えば親族だと気心の知れた間柄で信頼もあります。その半面申し訳ない気持ちから遠慮や気遣いなどもあるでしょう。
その点、利害関係のない第三者である者が関わる時には遠慮が必要ありません。法律的な根拠と依頼者の希望を叶えるのがその仕事となります。
仕事と言う事は有料と言う事です。どこに遠慮が必要でしょうか?
受任者としての私たちも、法律上の根拠がなく出来ない事は出来ないと主張する事も大事な事です。もちろんその際替わりにこれならできますと言う対案を用意出来るか?と言う事も問われます。
遠慮なく希望を言える。出来ない事は出来ないと言ってもらえる。その中で希望に沿えるよう手立てを考えてもらえる。
他人である第三者に依頼する事のメリットではないでしょうか?
バランスよく心理的負担の少ない形で行政書士をお使いいただければと思います。
まとめ
行政書士が関わる事のメリット
・依頼者の希望をかなえ、不安や問題を解決するための守備範囲が広い。
・行政書士業務以外も依頼できる気安さと敷居の低さ。
・総じて費用面でのメリット+法律系の有資格者としての信頼性
・遠慮が要らない
と四種類に大別できます。
いかがでしょう?行政書士とは何者か?がだいぶ見えてきたのではないでしょうか?
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