先に出来ない事を

法律の勉強をして資格を取って活動している各士業

独占業務が有るゆえに出来ない事もあります。

相続や終活に関して行政書士が出来ない事があります。

先にこの部分を解説することが安心の一助になるのではないかと考えています。

行政書士が出来ない事を各場面ごとに解説

出来ない事

話し合いの代理人

行政書士は話し合いの代理人は出来ません。

具体的には

相続財産が有ります。親族でどう配分するか話し合いします。

私の代わりに話し合いしてくれませんか?

出来ません

行政書士は依頼者の代わりに意思決定の場でその代理人として活動できません。

民法上は財産の法定の分配割合と言う物が決まっています。しかしこれをその割合で分配するか、また違うようにするか?(特定の相続人に全部相続させる等)は個人の意思が尊重されます。

その意思決定に踏み込むことは出来ないのが行政書士です。もし意見の食い違いによる争いが起きることが予想される場合そこから先は弁護士の出番となります。

では行政書士が何をするの?と言う疑問を持つ事でしょう。話し合いの決まったことを法律的に有効な書面として作成する事です。

私たち行政書士が言えることはお気持ちを大事に正直に話し合いしてください。と言う事です

もちろんこんな風にしたらいいのではと言う助言も依頼者の他に関係人がいる場合は慎まなければならない事です。それは他の相続人の不利益につながりかねず、不要な争いの元になります。

親族円満です。争わないのにそんな書類が必要なの?要らないんじゃないの?

その話し合いの結果を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。遺産を相続人に受け継ぐためにはこの書類が必要になります。例えば不動産、不動産の名義変更。例えば自動車、個人名義の自動車の処分や名義変更などです。

 

相続やそれに関連する税金のお話

・・・ところで幾らくらいになるんだろ?

遺産の分割が決まったんです。遺産分割協議書作ってほしいんだけど頼めますか?ところで相続税っていくらになるの?

答えられません。

遺産分割協議書は作成できます。が行政書士は個別の税金のお話は出来ません。出来るとしたら「相続税が発生する場合があります。」程度の内容と思ってください。

 

具体的に相続税が発生しそうな場合は事前に税務署への相談、若しくは税理士へ助言を求めることが必要になります。

 

これを軽く見ていると生前贈与や遺贈等の認識の違いや調査の漏れ等で後から相続税が発生する場合もあります。結果大惨事となります。

 

税の事は税理士か税務署。税の計算は勘案することが多岐にわたます。税理士の資格は非常に難しい物です。それはこの税務の難しさがそのまま反映されています。

 

繰り返しになりますが税金の話は、税務署か税理士、この二択となります。

私たち行政書士も中途半端な知識で税金の事を助言出来ませんし、それは依頼者の不利益につながる事でげんに慎まなければならない事です。

 

不動産の名義変更

受け継いだ不動産の名義変更したいんだけどな・・・

遺産の分割が決まりました。不動産の名義変更頼めますか?

名義変更(登記)の代行は出来ません。

不動産の登記は行政書士の立場では出来ません。

 

不動産の登記は権利と義務が非常に複雑で、一般的にイメージし難い担保権(抵当権等)が付いている場合が有りその取扱いは専門家の助言が必ず必要になると考えた方が良いです。御自身で出来る場合もありますが、稀な例として考えた方が良いです。

 

この部分は司法書士の出番となります

 

行政書士が契約により遺言執行人としての立場で登記出来る場面もありますがそれはあくまで行政書士ではなく遺言執行人としてです。そして多くは司法書士の介入を必要とします。

 

行政書士としては、不動産登記に必要な書類を集め作成するまでがその業務となります。

分かりやすくは、

前記の遺産分割協議書の作成

相続に必要な戸籍謄本の収集

などです。

相続に関わる遺産分割協議書や戸籍の収集等は司法書士もその業務範囲としています。

その為、依頼者様と各専門家との打ち合わせが必要になります。

 

予想出来る懸念

ここまで読んでいただいた方はこんな疑問を持つのではないでしょうか?

行政書士にさぁ、税理士や弁護士や司法書士頼んだらその分なんていうの?リベートみたいなものが余計にかかるんじゃないの?

ほら税理士にお金払ったらその費用の中から行政書士にバックが合ってその分上乗せされてるとかさぁ

コレ素直な感情です。私が依頼者ならどっかでそんなこと考えるでしょう。

これに対する回答は以下です。

バックはありません。

法律で禁止されています。

行政書士職務基本規則と言う法令があります。

簡単に言うと依頼者を紹介してもらったからって紹介者に紹介料払うために依頼者から余計にお金取ったらだめです。

また反対に紹介料受け取ったらだめです。

と言う事が決められています。

法律で決められてるからって絶対やらないなんて言えないだろ。と言う声が聞こえてきそうですが、複数名の有資格者が関わる場合、各々この不当な利益に関する規定があり双方ともにリスクを冒すことになります。士業の有資格者は各○○会と言う物に所属しています。公になれば懲戒の対象になるという事です。私たちにとって不当な利益を得ることはデメリットであると思って頂いて間違いはありません。

 

まとめ

・依頼者の代わりに交渉は出来ない

・個別に税金の計算は出来ない

・不動産に関わる登記は基本的に出来ない

 

以上の事を踏まえて、行政書士の最大の特徴である関われる範囲が広い(事態が発生する前から関わり、終わった後の事後事務まで)ことを生かして利用していただければと思います。

 

次の記事(反対にメリットはなに?)

記事作成中お待ちください・・・・