任意後見とは

任意後見とは

「将来、判断能力が衰えたときの不安をちょっとでも軽くしておきたい」――そんな思いにこたえる制度が、任意後見制度です。
ご本人が元気なうちに、信頼できる人に「将来こうしてほしい」ということを事前にお願いしておくことで、いざという時の備えになります。


どういう場面で使うの?

例えばこんな時に役立ちます:

  • 今は元気だけど、認知症や病気・けがなどで判断力が弱くなるかもしれないと感じている。
  • 自分の財産管理・契約手続き・生活支援などを、将来誰かに任せておきたい。
  • 家族には迷惑をかけたくない/トラブルになるといやだ、という思いがある。
  • 自分で将来について決めておきたい、という気持ちがある。

任意後見制度のしくみ

  1. 後見人を選ぶ
    ご本人(=「委託者」)が元気なうちに、「この人に将来代理してもらいたい」という方(=「任意後見受任者」)を選びます。
  2. 契約を交わす
    ご本人と任意後見受任者との間で「任意後見契約」を結びます。公証役場で公正証書にするのが一般的です。
  3. 判断能力の低下時に後見が始まる
    ご本人の判断能力が確実に衰えたと認められたとき、市区町村の家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。監督人がついて、任意後見受任者がご本人の代わりに、財産管理・契約・生活支援などを行っていきます。
  4. 安心して生活を送る
    適切かつ丁寧な支援が受けられる体制をあらかじめ整えておくことで、将来の安心につながります。

任意後見と他の制度との違い

制度発動時期主な特徴
任意後見制度判断能力が落ちた後(契約後)ご本人が元気なうちに、将来任せる人・内容を契約しておける。
法定後見制度判断能力が衰える前後家庭裁判所が判断能力のあるなしを判断し、後見人等を選任。ご本人が選びにくい。

任意後見は、ご本人が「この人に任せたい」という人をあらかじめ選び、将来の備えにできる点が大きなメリットです。


任意後見契約でお願いできること・お願いできないこと

お願いできること

  • 財産管理(銀行・証券・不動産の管理・契約など)
  • 日常生活に関する契約(施設入所・介護契約・住宅リフォームなど)
  • 生活に必要な手続き・相談対応
  • 家族・親族以外の受任者の選任も可能

お願いできないこと

  • ご本人が元気な時点で既に判断能力が著しく低下している状態では契約できないことがあります。
  • 任意後見契約だけでは施設入所費用の継続支払いが自動的に保障されるわけではありません。内容をきちんと確認することが重要です。
  • 契約内容が法律に反していたり、公序良俗に反する場合は無効になる可能性があります。

契約までの流れ

  1. ご相談(現状のご不安・ご希望をお聞きします)
  2. 任意後見受任者(候補の方)との面談・内容の整理
  3. 任意後見契約書の作成・公証役場での公正証書化(公正証書が必須です)
  4. 判断能力が低下した際に発効(家庭裁判所で任意後見監督人の選任)
  5. 後見人としての実務開始 → 定期的な状況の報告・見直し
    ※契約内容・受任者・任意後見監督人など、必要に応じて変更できます。

料金・ご注意点

  • 契約内容の範囲・財産の状況・受任者の役割などによって料金が変動します。
  • 契約書作成・公証役場へ出向く手続き・監督人が選任された後の報告義務などを事前に確認しておきましょう。
  • 受任者は信頼できる人を選ぶことが最も重要です。ご家族・友人・専門家(行政書士・司法書士など)でも結構です。
  • 将来の状況は変わることがあります。契約時点の希望だけでなく、将来どういう形で生活したいかをあらかじめ整理しておくことをおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 任意後見契約をすれば、絶対安心ですか?
A. 契約をすることは大きな一歩ですが、実務が適切に行われるかどうかは、受任者の信頼性、契約内容の明確さ、受任者と監督人の役割整理などに左右されます。契約後も定期的に見直すことが望ましいです。

Q. 受任者は家族でないといけないですか?
A. いいえ。ご本人が「この人なら任せたい」という信頼できる人であれば、家族・親族以外でも可能です。

多くはご家族よりも利害関係のない第三者の方が業務をしやすいと言う利点があります。ご家族にはご家族の、第三者には第三者のメリットデメリットがあります。

Q. 契約したらすぐ効力が出ますか?
A. いいえ。ご本人の判断能力が衰えたと家庭裁判所が認め、「任意後見監督人」が選任された後に効力が発生します。


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