「自分が亡くなったあとの手続きを、信頼できる人に任せておきたい」――そんな想いに応えるのが、死後事務(死後事務委任)です。
葬儀・役所手続き・遺品整理など、人生の終わりの後に発生するさまざまな手続きや作業を、あらかじめ準備しておくことで、残されたご家族の負担を軽減できます。
どういう場面で使うの?
例えばこんな場面に役立ちます
- 今は元気だけれども、将来自分が亡くなったあとの「手続き・お別れ・整理」が気になる。
- 身寄りが少ない(もしくはいない)、一人暮らしで誰にも迷惑をかけたくないと感じている。
- ご家族が遠方にいいる。又は家族・親族に負担をかけたくない、
- 自分らしいお別れ(葬儀・納骨・デジタル遺品整理など)をあらかじめ決めておきたい。
- 自分の希望(葬儀のスタイル・埋葬方法・連絡先など)を具体的に伝えておきたい。
死後事務委任のしくみ
- 受任者を選ぶ
ご本人(委任者)が元気なうちに、「自分の死後、この人にお願いしたい」と信頼できる人(任せる人=受任者)を決めます。 - 契約を締結する
委任者と受任者との間で「死後事務委任契約」を結びます。どんな事務を、どのようにお願いするかを明文化しておくことが望まれます。 - ご本人が亡くなった後に発動
ご本人の死亡という事実が確認された後、受任者が契約に従って、葬儀・行政手続き・遺品整理・契約の解除等を代行します。 - 安心して備えておく
「自分らしいお別れ」「残されたものの負担を軽くする」ための仕組みを、あらかじめ整えておくことで、将来の安心につながります。
死後事務委任でお願いできること・お願いできないこと
お願いできること
- 葬儀の形式・埋葬・納骨・永代供養などの指定。
- 運転免許証・健康保険証の返還・年金受給資格の抹消などの行政手続き。
- 賃貸物件の解約・明け渡し、水道光熱費等の公共料金支払・解約、SNS・アカウントの削除、パソコン・携帯の個人情報処理。
- ペットの引き渡しや環境整備など、残された生きもの・思い出の整理。
お願いできないこと
- 相続分の指定・遺産分割の指定・身分関係の事項(例えば「長男に○分の1」等)などは、契約ではなく遺言で定める必要があります。
- 生前の財産管理・契約締結・判断能力低下時の代理などは、別制度(例えば 任意後見契約 や財産管理委任契約)で検討する必要があります。
- 死亡届は通常の死後事務委任では届を出すことは出来ません。この点、各依頼者に合わせた方策を考えておくことが必要です。
死後事務委任契約までの流れ
- ご相談(どんなことを将来お願いしたいか、ご希望をお聞きします)
- 受任者候補の方との面談・内容整理(葬儀スタイル・手続き・費用など)
- 契約書の作成(書面にしておくことでトラブルを防ぎます)
- 必要に応じて「公正証書化」などの手続き(後日の確実性を高めるために)
- ご本人が亡くなられた後、契約内容に基づいて受任者が事務を実行 → 定期的な見直しも可能
メリット・注意点
メリット
- 自分の死後の想いを、具体的に形にしておける。
- 家族・親族への負担を軽くできる。
- 「誰にも頼める人がいない」「どんなふうにしてほしいか自分で決めておきたい」という方にとって安心材料になる。
- 任意後見契約と組み合わせることでさらに安心度がアップ
注意点
- 契約内容・費用・預託金の有無など、受任者・契約書・資金の管理体制をきちんと確認する必要があります。 国民生活センター
- 契約したら終わりではなく、生きているうちに受任者との信頼関係・契約内容の見直しをしておくことが望ましい。
- 相続・財産処分・判断能力低下時の対応など、他制度との整合性も要検討です。
- 多くの場合、預託金をご用意していただくことが必要です。(死後に活動するため、相続財産に属する資産を使うことは出来ず、その為、積み立てや一時払いでの預託金が必要になります。)
よくあるご質問(FAQ)
Q. 死後事務委任契約をすれば、絶対安心ですか?
A. 契約をしておくことは安心の一歩ですが、実務が適切に行われるかどうかは、受任者の信頼性、契約内容の明確さ、預託金の管理などに左右されます。将来の状況を見据えて定期的な確認・見直しをおすすめします。→見守り等の業務から関係を築き信頼できると感じたら契約。と言う流れが安心かと思います。
Q. 受任者は家族でないといけないですか?
A. いいえ。ご本人が「この人なら任せたい」と思う信頼できる人(家族・親族・友人・専門家など)であれば可能です。→当方で素案を作りご家族に委任していただくことも問題ありません)
Q. 契約してもすぐ効力が発生しますか?
A. いいえ。契約自体は生前に結びますが、実際の事務(葬儀・手続き)はご本人の死亡後に発動します。
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