古物営業許可

その他の許認可

古物営業(こぶつえいぎょう)とは、古物(中古品や骨董品など)を買い取り、売却する事業のことを指します。

古物営業には、以下のような業種が含まれます:

  • 古物商(リサイクルショップ、骨董店など)
  • 古物市場主(古物市場の運営者)
  • 古物競り売り業者(オークションなど)

とありますが大半が上の古物商の許可申請になります。

古物営業法は、盗品の流通を防止するための法律であり、営業許可の取得や取引の記録、警察への報告などが求められます。

許可要件

古物営業許可の主な目的は、盗品などの犯罪行為の防止にあります。その為申請先は公安委員会となり欠格要件があります。

犯罪防止がその目的の一つになりますので本人確認が重要です。その為ヒアリングが大事になります。

古物営業を行う方法店舗
インターネット
行商
いずれか選択
取り扱い種類13種類選択
自動車を扱う場合は保管場所の書類が必要な場合がある
営業所賃貸の場合は別途必要書類が発生する場合がある
必要な管理者
申請者
営業所ごとの管理責任者が必要
欠格要件に該当しない事
公安委員会手数料¥19.000行政機関に支払う。

 

各要件解説

方法

営業の方法を決めていただきます。

今でしたら店舗かインターネットが多いです。

 

取り扱い種類

13種類決められています。扱うものを選択していただきます。

 

営業所

主たる営業所が必要です。

自動車を扱う場合は保管場所の書類

賃貸の場合も別途書類を求められることがあります。

 

必要な管理者

管理責任者の選任が必要です:申請者本人の場合が多いです。

欠格要件:これに当たる者は許可を受けられません。:(例)暴力団関係者など

ヒアリングでお聞きします。

公安委員会手数料

許可を受ける際に行政に支払う手数料です。

不許可になった場合でも返金はありません。その為、申請に必要なヒアリングをさせていただきます。

 

その他の注意

・ほかに本人確認書類が必要です。

・ほかに書類が必要になる場合がありますのでヒアリングいたします。

 

 

法人の場合

登記事項証明書、定款など必要になります。