ふかさけ・しんさけと言ったりする届出になります。
深酒とは
深夜酒類提供飲食店営業:午前0時以降も酒類を提供する飲食店の営業を指します。これは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づき、届出で営業が可能となるものです。
具体的には
- 営業時間: 午前0時(深夜0時)~午前6時にかけて営業
- 提供内容: 主に酒類を提供する飲食店(バー、スナックなど)→主食としての食事提供は無い
- 遊興なし: ショーを見せる。ダンスさせる。ゲームで競わせる等
を満たす営業が深酒営業となります。
届出基準
項目 | 要件・条件 |
---|---|
対象となる営業 | 午前0時(深夜0時)~午前6時に酒類を提供する飲食店 |
形態 | 接待行為なし、遊興行為なし、主食としての食事の提供なし |
届出の提出先 | 営業所を管轄する警察署(生活安全課) |
届出の提出期限 | 営業開始の10日前まで |
必要書類 | ① 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 ② 営業の方法を記載した書類(営業概要) ③ 施設の平面図・設備図(求積図・照明・音響設備図) ④ 周辺の略図(近隣の学校・病院・住宅など) ⑤ 賃貸借契約書または不動産の権利証の写し ⑥ 飲食店営業許可証の写し(保健所発行) ⑦ 営業者の住民票・誓約書 |
審査の有無 | 許可制ではなく届出制 |
制限地域 | 近隣に学校・病院がある場合、条例により制限される 住宅地域は制限される。 |
営業可能日 | 届出後、10日経過すれば営業可能 |
遵守事項 | ① 騒音や迷惑行為を防ぐ(近隣住民とのトラブルを避ける) ② 接待行為をしない(警察の指導を受ける可能性あり) ③ 深夜営業のルールを守る(条例の確認が必要) |
欠格事由について
欠格要件はなし。だが飲食店営業許可が必要なためそちらでの要件は必要
飲食店営業許可の欠格要件
・食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
・食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
・法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
届出の流れ
1・立地と判断:店舗の選定
1-②・図面等プランの考案
2・飲食業許可事前相談(保健所)
2-②・深夜営業事前相談(警察)
3・物件契約
必要に応じ以下を設置・用意
- 食品衛生責任者
- 水質検査成績書
- 防火管理者設置
4・飲食業許可申請(保健所)
5・内装工事
6・保健所立ち入り検査
7・許可取得
8・防火対象物使用開始届出書(消防)
ここで飲食店としての営業は出来るようになります。
消防関係の届出はいくつかありますが必要な場合とそうでない場合とあります。
9・深夜における酒類提供飲食店営業届出(警察)
10日の後営業可能となる。
という流れになります。
深酒の届出は飲食店営業許可が前提です。その飲食店が深夜にお酒をメインで提供しようとすれば届け出が必要になります。という立て付けになります。
まとめ
1・深酒の届出とは
飲食業営業許可
+
深夜酒類提供飲食店営業の届出
2・飲食店営業許可には必要な責任者を設置する必要がある。
食品衛生責任者は必須条件、また消防の管理者が必要な場合があります。
3・必要な期間は飲食店営業許可で1か月ほど
*1:食品衛生責任者講習会は込み合う場合があり数週間待ちになることもあります。
・防火対象物使用開始届出書(消防)は概ね1週間
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始は10日
工事、契約書等の書類用意も合わせれば思ったよりも時間がかかると思っていただいて間違いがありません。
4・酒類提供と酒類販売は違います。提供方法に注意が必要です。

ご覧いただきありがとうございます。
注意してほしい点は、思ったより時間がかかる点
営業出来ない場所があるので、事前相談前に物件を購入、賃貸契約しない事などがあります。
意外に大変な手続きです。申請に関して不安がある場合や、面倒を回避して事業に集中したい時は、ぜひ行政書士を思い出してください。