簡易宿泊所

簡易宿泊所

簡易宿泊所って何?民泊と違うの?といった所から解説

簡易宿泊所とは

簡易宿泊所は、複数の宿泊者同室に同時に受け入れる施設です。

ゲストハウスやカプセルホテルなどがイメージしやすいですが山小屋、ユースホステルもこのタイプです。

民泊と簡易宿泊所の違い

項目民泊簡易宿泊所
定義一般の住宅を活用した宿泊施設ホテルや旅館ほどの設備はないが、複数の客を宿泊させる施設
適用法住宅宿泊事業法(民泊新法)旅館業法(簡易宿所営業)
営業日数民泊新法では年間180日以内制限なし
許可・届出届出制許可制
施設の条件住宅の一部または全部を宿泊施設として提供1つの部屋を複数人が利用するドミトリー形式や個室形式
宿泊者の利用形態一般の住宅に宿泊(オーナー同居型・不在型がある)宿泊専用施設として運営
特区民泊については北海道は対象ではないためここでは省略

有利な点を青線、不利な点を赤線で表示

  • 民泊は180日までですが、簡易宿泊所は制限なし
  • 簡易宿泊所は許可制になりますが、民泊は届出制
  • 営業日数の制限があるかどうか、と営業のための許認可届出の難易度の違いが大きな違いとなります。

 

最初のポイント

最重要:事前相談(保健所・消防署・建築指導課など)が必要。

簡易宿所等を開設する場合は、保健所長の許可を受けなければなりませんが、設置場所の基準や施設の構造基準、消防設備、建築基準法などを満たす必要があります。

計画公開の手続きを要する場合もあります。その為、計画の段階で、事前に保健所へ相談が必要です。

 

2. 申請の要件

項目要件
客室の延床面積1人あたり 3.3㎡(約2畳)以上
共用部分浴室・トイレ・洗面設備の設置(部屋に個別設置でなくても可)
出入口宿泊者が自由に出入りできること
換気・採光・照明・防湿設備室内環境を適切に保つ設備が必要
寝具・設備ベッド・布団などの寝具を用意

立地

簡易宿所営業は立地場所で制限がかかる可能性があります。例として以下のような用途地域では営業が禁止になっています。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 工業地域

また、条例で基準が上乗せされていることがあります。例として、学校や公園の近くでは、さらに厳しい基準が設けられる場合があります。立地場所の確認は最重要項目です。

消防・建築基準の適合

  • 消防法に基づく防火管理(スプリンクラーや誘導灯の設置など)
  • 建築基準法に適合した用途であること(用途変更が必要な場合もあります)

運営管理

  • 玄関帳場設置義務なし→ただし設置が無い場合、概ね10分以内に駆け付けられる場所に(待機場所が必要
  • 宿泊者名簿の正確な記載
  • 宿泊者との間の客室の鍵の適切な受け渡し
  • 宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること

近隣対応

  • 苦情に対する事項

 

許可申請の流れ

  1. 事前相談(保健所・消防署・建築指導課など)
  2. 施設の改修・準備(基準適合)
  3. 申請書類の提出(保健所などに必要書類を提出)
  4. 現地調査(保健所・消防署の立ち入り検査)
  5. 営業許可取得(問題なければ許可証交付)
  6. 開業(許可後に正式営業開始)

*2と3はどちらが先の方がいいのか事例により違いがあります。

 


制限を少なく営業しようとすれば難易度が上がります。ですが年間180日制限の民泊では物足りない方は簡易宿泊所をご検討されてはどうでしょうか