Q.遺言を自分で作りたい。 FAQ 2025.12.06 A. 可能ですが、遺言の効力が有効になっていない内容になっていることもあります。専門家による作成が確実です。 遺言は本人の意向が第一になります。 特に推定相続人(ご家族と思ってください)に利害がある場合、ご家族間で利害の引っ張り合いがある場合はご家族であっても内容を相談しないのがベストの選択になることもあります。 「ほら、おじいちゃん、こう書いて!」とか「こう言ってたじゃない」なんて促されて意思表示しない事が大事です。あくまで本人の気持ち真実を表明することがとても重要なポイントです。 専門家に相談した場合は守秘義務がありますので内容を他で明かされる心配はありません もどる