Q. 契約書は自分で作ってもいいですか? FAQ 2025.12.06 A. 可能ですが、法的効果が弱かったり、後見開始後に使えない内容になっていることも多く見られます。任意後見・死後事務委任は法形式が重要なため、専門家による作成が確実です。 もどる