Q. 任意後見と法定後見はどう違うのですか?


A. 任意後見は「元気なうちに自分で後見人を決めておく制度」、法定後見は「判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ制度」です。
自分で選びたい方は任意後見が向いています。

法定後見は裁判所の選任した後見人を裁判所が監督します。

任意後見は本人の決めた任意後見人を裁判所の選任した後見監督人が監督します。

どちらも、後見人が一人で何でも決断できる。と言うことはなく重要な事項については複数の目が入り、その目の中には基本的に裁判所の関与があります。