後見業務といっても大きく分けて二つの状況があります。
・年齢を重ねることで判断力が低下した方のため
・障害のあるお子様が時間経過により一人残ってしまうため
これらの状況で本人の権利を守ろうとすれば、多くの事柄について勘案しなければならず、場合場合でまさに千差万別。同じ状況はありません。
行政書士がそこに関わる場合に契約や公正証書のあるなし又は事前か事後かで出来ることの範囲も大きく変わってきます。
その為それを説明するのには何文字あってもたりません。
特に心配で配慮しているがご家族が遠方である場合、障害があるお子様が一人残ってしまった場合に何の手立ても行っていない場合に問題が起きてから状況が判明する事が多く、その段階ですでに本人様の権利が侵されているといったことになりかねません。
行政書士は出来る事、出来ない事いろいろありますが相談の入り口に立っています。出来ない事がある場合は適切な有資格者につなぐこともできます。ぜひ事前に相談していただければと思います。
サポートアップ行政書士事務所 代表行政書士 橋場勝幸は
一社北海道成年後見支援センターに所属しています。