
一口に終活といっても人の数だけ違いがあります。
ここでは大まかな流れと、どの段階で意志表示をしなければならないかを中心にお話ししましょう。
基本は先に意思を決めておくこと
これは時間の経過で徐々に判断力が失われ後見が始まり、その後の手続きが行われることを図にしたものです。

①期間:判断力も十分にありまだまだ元気な時です。
ここで先々のことを決めておかないと、②以降本人さんの意思に特別な思いがあってもそれを優先することが難しくなります。(判断能力の程度により極力本人の意思は尊重されます。)
②期間:判断能力が低下し法律的な行為の手助けが必要な期間です。
後見人一名で本人の法律行為を完結させるのではなく、そこには裁判所、裁判所から選任された監督人といった複数のチェックが行われ本人の権利が守られているか確認されます。
この部分に不安を持つ方が多いのではないでしょうか?(好きなようにされちゃうんじゃないか?といった感情です。)当たり前ですよね。心配になります。私もそう思うと感じます。
ですが必ず複数の目が入る様になっています。それはいかに判断力が低下していようとも本人の権利を守るためにそのような制度になっています。
③期間:その後の手続き期間
基本的には法定後見の場合はここで関わりは終了になります。(スパっと割り切れない部分もあります)相続人の意思と法律に従ってその後の相続等行われます。本人さんが意思表示していない場合、特別な思いがあったとしても叶える術はありません。
本人の意思表示が有効にされている場合はそれをかなえるために相続人や本人との契約をした遺言執行人(代理人)がその意志表示の通りに執り行います。
大事なポイント
縁起でもない。
まだまだ大丈夫だ。
とつい先延ばしにしてしまいがちですが、上記の①の期間に「気持ちをまとめて先のことを決めておく事」が本人の意思を尊重する事に有効です。
有効という言い方は本来正確ではなく、そうする事でしかできないと言うニュアンスの方があっています。 「本人がこう言ってたよ。」「土地は誰々にあげるって言ってたよ」これ証明できないんです。
言っておいたから大丈夫。ではなく有効な書面にしておくことが結局本人が意図しないトラブルや争いを防ぐポイントになります。
①の期間に有効に意思を表しておく事が何より大事になります。
まとめ
・①の期間に決めておくことが大事
・決めておくことは人の数だけ違いがありその為各人に合わせたオーダーメイド的な設計が必要。
・決め事の範囲は広く、②や③のその後の期間にまで本人の意思を実現することが出来ます。
・必要に応じて各段階で専門家の介入を私たち(行政書士)とは別に依頼できます。(税理士、弁護士、司法書士)

以上このようなイメージです。
ここを念頭に、依頼者に合わせ「どんな事を決めておけるの?」といったことを考えていきます。
今日はここまでです。ありがとうございました。